税制優遇制度
個人によるご寄付の場合
所得税
個人の方から、社会福祉法人ワーナーホームへいただく寄付金は、寄付金控除の対象となります。「税額控除」か「所得控除」のいずれか有利な方式を寄付者が選択できます。
税額控除の計算
(寄付金合計額 - 2,000円) × 40% = 寄付金控除額
※寄付金合計額は、年間所得金額の40%が限度額になります。
※寄付金控除額は、所得税額の25%が限度となります。
所得控除の計算
(寄付金合計額 - 2,000円) × 所得税率 = 寄付金控除額
※寄付金合計額は、年間所得金額の40%が限度額になります。
※所得税率は、年間の所得金額によって異なります。所得税率については、国税庁のホームページにてご参照ください。
個人住民税
都道府県・市区町村が各々の条例で指定した寄付金が、個人住民税の寄付金控除の対象となります。(全国一律ではありません)寄付金額から、2千円を差し引いた額を元に、寄付金控除が受けられます。
所得税の確定申告の際に、個人住民税の寄附金控除も合わせて申告できます。
寄付金上限額は、年間総所得の30%までとなります。
例えば千葉県柏市にお住まいの方が、年間30,000円を寄付した場合
(所得税は税額控除を選択した場合)
所得税(30,000円 – 2,000円)× 40% = 11,200円
住民税(30,000円 – 2,000円)× 10% = 2,800円
合計 14,000円の控除
つまり、確定申告を行うことで、寄付金の約半額が戻ってくることになります。
※控除には限度額があり、実際の税額はケースにより異なります。
※所轄税務署にて、確定申告書提出の際に、当法人の発行する領収証を添付して確定申告を行ってください。(確定申告時期:毎年2月16日~3月15日)
相続税
相続により取得した財産の一部または全部を、社会福祉法人ワーナーホームに寄付なさった場合、寄付した財産には相続税が課税されません。
また、遺贈(遺言によるご寄付)も相続税の控除の対象となります。
※詳しくは最寄りの税務署や国税庁のWebサイト等にてご確認ください。
法人によるご寄付の場合
法人の皆さまから社会福祉法人ワーナーホームへいただく寄付金は、一般の寄付金とは別枠で、特別損金算入限度額の範囲内で、損金算入することができます。
限度額は、その法人の資本や所得の金額によって異なります。
また、遺贈(遺言によるご寄付)も相続税の控除の対象となります。
※詳しくは最寄りの税務署、税理士までご確認ください。